横浜地方裁判所 昭和52年(わ)423号 判決
主文
被告人を懲役一〇月および罰金一千五百万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
累犯前科と確定裁判
なし。
適条
各所得税法二三八条一項、二項、一二〇条一項三号刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(起訴事実第三の罪の刑)四八条二項、一八条、二五条一項
裁判所書記官 小浄雅義
(裁判官 須藤繁)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年三月三日
横浜地方検察庁
検察官検事 河内悠紀
横浜地方裁判所 殿
本籍 神奈川県足柄上郡大井町金子二、八〇六番地
住居 神奈川県足柄上郡松田町惣領一、二一七番地の一
職業 歯科医師
在宅 田村良三
明治四四年一月一日生
公訴事実
被告人は、神奈川県足柄上郡松田町惣領一、二一七番地の一に居住し、歯科医業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療収入の一部を除外して他人名義の預金・貨付信託等を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和四八年分の実際所得金額が四七、六八八、六三〇円であつたのにかかわらず、昭和四九年三月一五日、小田原市本町一丁目二番一七号所在の所轄小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇、七四三、四二六円であり、これに対する所得税額は二、九六八、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二四、六一二、九〇〇円と右申告税額との差額二一、六四四、二〇〇円を免れ
第二 昭和四九年分の実際所得金額が四八、一九七、九九三円であつたのにかかわらず、昭和五〇年三月一五日、前記小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一四、三九三、八五六円であり、これに対する所得税額は三、八一六、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二三、二五八、五〇〇円と右申告税額との差額一九、四四二、二〇〇円を免れ
第三 昭和五〇年分の実際所得金額が六三、〇二四、七四八円であつたのにかかわらず、昭和五一年三月一五日、前記小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一二、一七一、八四八円であり、これに対する所得税額は二、四四六、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額三二、五七一、二〇〇円と右申告税額との差額三〇、一二四、六〇〇円を免れたものである。
罪名罰条
所得税法違反 同法第二三八条